あなたは大丈夫?遺言書を作成する必要性が特に高いケースを解説します!!

誰にとっても、遺言書を作成しておくことが望ましいです。
遺言書がないと、相続財産の整理に手間と費用がかかり、遺された家族に負担をかけることになります。
さらには、家族間で相続財産をめぐる紛争を生じさせることにもなりかねません。

中でも、以下のケースに当てはまる場合には遺言書を作成する必要性が特に高いといえます。

具体的に見ていきましょう。

(1) 夫婦の間に子供がいない場合

例えば、夫が亡くなった場合、妻だけではなく夫の兄弟も相続人となります。
そして、妻と夫の兄弟は元々は赤の他人ですから、紛争になりがちです。

しかし、生前に遺言書を作成しておくと、そのような無駄な紛争は避けることができます。
そして、兄弟には遺留分がないので、遺言書により財産の全てを妻に相続させることも可能となります。

(2)法定相続分とは異なる配分で子供に相続させたい場合

例えば娘が二人いる場合、父の相続財産は二人の娘が平等の割合で相続します。
しかし、父の老後の世話をずっと二女がしてくれていて、父としては二女により多くの財産を相続させたいと考えていたとします。

そのような場合は、遺言書を作成することで、二女により多くの財産を相続させることができます。

(3)相続人が存在しない場合

亡くなった人に法定相続人がいない場合、遺言書がなければ相続財産は国庫に帰属することになります。

しかし、国ではなく、自分が世話になった人や世話になった団体に財産を与えたいと希望する場合は、遺言書を作成することでそれが可能になります。

(4)遺産の種類・数量が多い場合

遺言書がなければ、家族間(相続人間)で遺産分割協議が行われます。
そして、もともと家族の関係が良好であったならば、遺産分割協議もすんなりとまとまりそうにも思えます。

しかし、遺産の種類が土地、建物、預貯金、現金、株式、車など多種にわたる場合であれば、誰が何をどれくらい相続するかについてなかなか話がまとまらないものです。
そして、もともと仲が良かった家族が、相続をきっかけに良好な関係が壊れてしまったというケースはとても多いものです。

そうならないためにも、財産の種類、量が多い方は特に遺言書を作成する必要性が高いと言えます。

(5)世話をしてくれた息子の嫁に財産を相続させたい場合

息子の嫁は法定相続人ではありません。
なので、例えば長男の嫁がどれだけ義理の父の世話をしても長男の嫁は相続できません。
何も世話をしてこなかった次男、三男、長女、次女などが相続します。

ただし、令和元年の民法改正によりこのような長男の嫁は相続人に対して「特別寄与料」として金銭請求ができるようになりました(改正民法第1050条)。
とはいえ、請求したとしても協議が整わなければ家庭裁判所への申し立てが必要となりますし、証拠資料なども必要となりますので、請求する側の負担が大きいです。

しかし、義父が生前に遺言書を作成し、長男の嫁に遺贈することを指定しておけば、長男の嫁は特別寄与料の請求をすることなく、直ちに財産の遺贈を受けることができます。

(6)先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合

この場合、先妻の子供も法定相続人となるので、相続に関し紛争が起こる典型的なケースと言えます。
紛争を避けるために、意思を明確にして遺言書を作成しておきましょう。

(7)事業を承継させたい場合

例えば、父が会社経営をしていて会社の土地建物(1億円)と預金2000万円を持っていたとします。
父には息子一人娘一人がいます(妻はすでに死亡)。
そして、父は会社経営を息子に継がせたいと考えていたとします。

この場合、遺言書を作成していなければ、法定相続により1億2000万円相当の相続財産を息子と娘が平等に分けあい、それぞれ6000万円相当の財産を相続します。
つまり、会社の土地建物は息子と娘の共有物となります。
これでは、息子の会社経営に支障がでます。

そのような事態を避けるためには父は生前に遺言書を作成することが必要です。
遺言書で会社の土地建物は息子に相続させ、預金2000万円を娘に相続させると指定すれば良いのです。
なお、改正前の民法ではこのような遺言書を作っても、娘は「遺留分減額請求」という権利を主張すれば、会社の土地建物の一部を所有する結果となっていました。
しかし民法改正により「遺留分」は金銭を請求する権利となりましたので、土地建物が共有となることを回避できるようになりました。

最後に

この他にも相続がきっかけで紛争が起こるケースは多々あります。
たとえ紛争にならなくても、家族に余計な負担をかけることになります。

遺された家族のためにも、生前に遺言書を作成しておくことが望ましいです。
ただし、遺言書は法の定めに従って作成しないと効力が認められず、結局は家族に負担をかけ、争いを起こさせてしまうことになりかねません。

遺言書作成に関して疑問点がございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

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