
相続手続きには、期限があります。「落ち着いてから」では、遅すぎることがあります。
遺言書の作成から遺産分割協議書・相続関係説明図まで、迅速・確実に対応します。
相続が発生したとき、「まだ大丈夫」「落ち着いてから」と先送りにしてしまうケースは少なくありません。しかし、相続手続きには期限があるものも多く、放置することでさまざまなリスクが生じます。
・相続税の申告期限:相続開始を知った日から10か月以内
・相続放棄の申述期限:3か月以内
・不動産の相続登記:令和6年4月1日から義務化(正当な理由なく怠ると過料の対象)
「もめる前に」「困る前に」
相続手続きは、早めに動くことが何より大切です。
「自分の財産を誰にどう渡すか」を生前に明確にしておくことが、遺族間のトラブルを防ぐ最善策です。自筆証書遺言・公正証書遺言の作成をサポートします。遺言書の内容についてのご相談から、文案の作成・公証役場との連携まで対応します。
相続手続きを進めるには、まず誰が相続人なのかを確定する必要があります。戸籍を収集・調査し、相続人を正確に特定します。思わぬ相続人が判明するケースもありますので、早期の確認が重要です。
預貯金・不動産・株式・保険など、相続財産の全体像を把握するための調査と整理をサポートします。
被相続人と相続人の関係を図式化した「相続関係説明図」を作成します。金融機関や法務局への手続きの際に必要となる書類であり、相続手続き全体をスムーズに進めるために欠かせません。
相続人全員で遺産の分け方を話し合い(遺産分割協議)、その合意内容を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。この書類は、不動産の名義変更・預貯金の解約など、あらゆる相続手続きで必要となります。内容に不備があると手続きが滞りますので、正確な作成が重要です。
金融機関への相続手続きは、各機関ごとに書式や必要書類が異なります。煩雑な書類対応を代行・サポートします。
相続手続きの中には、行政書士の職域を超えるものもあります。お客様に誤解のないよう、明確にお伝えします。
| 手続きの種類 | 担当する専門家 |
|---|---|
| 不動産の相続登記 | 司法書士 |
| 相続税の申告 | 税理士 |
| 相続人間の紛争・調停 | 弁護士 |
これらの手続きが必要な場合も、当事務所から信頼できる各専門家をご紹介できますので、お気軽にご相談ください。相続手続き全体の窓口として、関係する専門家との連携もサポートします。
遺言書は「財産が多い人が書くもの」ではありません。財産の多寡に関わらず、遺言書があることで残された家族の負担が大きく軽減されます。
特に以下のようなケースでは、遺言書の作成を強くお勧めします。
・子どもがいない夫婦
・再婚しており前の婚姻で子どもがいる
・特定の相続人に多く財産を残したい
・相続人以外の人(内縁の配偶者・孫・お世話になった方など)に財産を渡したい
・事業を後継者に引き継がせたい
・相続人の間で仲が悪く、もめることが予想される
「うちは財産も少ないし、仲がいいから大丈夫」と思っていても、相続が発生した後に思わぬトラブルになるケースは珍しくありません。遺言書は、家族への最後のプレゼントとも言われます。元気なうちにご検討ください。
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 自分で手書き | 公証役場で公証人が作成 |
| 費用 | 基本的に無料 | 公証人手数料がかかる |
| 証人 | 不要 | 2名必要 |
| 紛失・偽造のリスク | あり | なし(原本は公証役場保管) |
| 家庭裁判所の検認 | 原則必要(法務局保管の場合は不要) | 不要 |
| 確実性・安全性 | 要件不備で無効になるリスクあり | 高い |
確実性・安全性の面では公正証書遺言が優れています。費用や手間はかかりますが、遺言書の内容を確実に実現したい場合は公正証書遺言をお勧めするケースが多くあります。
相続が発生すると、何をどの順番で進めればよいか、多くの方が混乱します。当事務所では、最初のご相談でお客様の状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きの全体像と優先順位をわかりやすく整理します。
戸籍の収集・相続関係説明図・遺産分割協議書など、相続手続きには多くの書類が必要です。「どこで何を取ればいいかわからない」という状態から、すべておまかせいただけます。
相続登記・相続税申告・紛争解決など、行政書士の職域を超える手続きが必要な場合も、信頼できる司法書士・税理士・弁護士をご紹介します。お客様が各専門家を個別に探す手間を省きます。
相続が発生してからではなく、生前の遺言書作成の段階からご相談いただけます。「争族」を防ぐための生前対策として、ぜひお気軽にご相談ください。
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 遺言書作成サポート(自筆証書) | 80,000円~ |
| 遺言書作成サポート(公正証書) | 130,000円~ |
| 相続関係説明図の作成 | 50,000円~ |
| 遺産分割協議書の作成 | 80,000円~ |
| 相続人・相続財産調査 | 70,000円~ |
※案件の複雑さ・相続人の人数・財産の種類によって異なります。詳しくはお見積りをご提示します。
A. はい、ご相談ください。ただし、相続人間の紛争となっている場合は弁護士の業務となります。まだ話し合いの段階であれば、遺産分割協議書の作成を通じてサポートできる場合があります。状況をお伺いしたうえでご案内します。
A. 遺産分割協議書への署名・押印は、郵送でのやりとりが可能です。遠方の相続人がいる場合も、対応できるケースが多くありますのでご相談ください。
A. 不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の業務となります。当事務所から信頼できる司法書士をご紹介しますので、ワンストップで対応できます。
A. 相続税の判断・申告は税理士の業務となります。「かかるかどうかわからない」という段階から相談できる税理士をご紹介できますので、お気軽にお申し付けください。
相続手続きについてのご相談は、初回相談料:5000円/30分で承っております。
「何から始めればいいかわからない」「まだ相続は発生していないが遺言書を作っておきたい」という段階からお気軽にどうぞ。
山田太郎行政書士事務所
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